浦和区自治会連合会

浦和区公式サイトへ

自治連とは


区自治連の設置

「自分たちが住んでいる地域は、自分たちの手でより住み良い環境にしたい」ということから自主的に自然発生した単位自治会の活動は、ゴミ問題、福祉の問題、防犯、防災の問題と広範囲に渡っており、それぞれの自治会が色々な問題を抱えている。そんな中で1自治会では解決できない問題も、いくつかの自治会が集まり「知恵を出し合い」、「情報交換を行い」、「連携や協力をすることにより」解決できる問題も数多くあることから、共通する問題の解決方策を検討協議するために団体を組織し、「住んでよかったといえる」地域社会作りに寄与する。



区自治連の活動

単位自治会の活動は、より良い地域社会を目指し行政ができない分野を受け持ち、行政と棲み分けを行いながら活動するものであり、連合会は単位自治会が活動しやすいような環境整備を行う。
具体的には、環境問題(ゴミ等)、福祉問題(相互扶助)、防犯、防災の問題等、地域に密着した自治会に共通する問題の情報交換及び検討を行う。



自治会とは

あなたは、自分が加入している自治会がどんな活動をしているかご存知ですか。案外知っていないのが現状ではないでしょうか。そこであらためて自治会とはどんな団体か紹介します。
自治会は原則として、一定の地域内に居住または営業するすべての世帯と事業所が住み良いまちづくりをめざし、その地域内の日常生活から生ずるさまざまな問題の解決に対処することをとおして住民同志が協力しあい、親睦を深めつつ、運営していく住民組織です。
「楽しく過ごしやすい」とは、環境が整っていることはもちろんですが、それ以上に隣り近所の人たちがお互いを認め合い、こころを通い合わせているということが大切なのではないでしょうか。
しかし、最近は人と人とのかかわり合いが希薄になり、「人のことはどうでもよい。自分さえ良ければ・・・」という人がとても多くなってきているようです。



自治会の役割

自治会の事業や自治会館の利用が地域の人たちの生活上の要求にしっかり結びつき、集団的な実践や学習の場をとおして、あるいは、個別に人びとがお互いに力を合わせることにより、まちづくりや人づくりが進んでいくようになります。
このような機運や体制をつくることこそ、自治会の大切な使命なのです。
この大変なお世話を、夜となく昼となく、自らかって出て、役割に精魂をかたむけているのが自治会の関係者です。
特にその中心になって活動する役員は、還暦を過ぎた方が多く、その後継者不足に悩んでいるのが現状です。



会 則


浦和区自治会連合会 会則



【名称】

第1条 本会は、さいたま市浦和区自治会連合会と称する。

【事務所】

第2条 本会の事務所は、さいたま市浦和区役所内に置く。

【目的】

第3条 本会は、さいたま市浦和区所管区域内の自治会、町会等(以下「単位自治会」という。)の連合機関として、自治会運営が適正かつ円滑に機能するよう努めるとともに地区自治会連合会(以下「地区自治連」という。)及びさいたま市自治会連合会(以下「さいたま市自治連」という。)との相互連絡と協調を図り、地域の自治振興に寄与することを目的とする。

【事業】

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 地区自治連及びさいたま市自治連の相互連絡に関すること。
(2) 行政機関及び関係団体との連絡協調に関すること。
(3) 自治会活動を推進するための調査研究に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

【組織】

第5条 本会は、別表の地区自治連をもつて組織し、さいたま市浦和区所管区域内の単位自治会長を会員とする。

【入会】

第6条 新たに単位自治会を結成し、本会に入会しようとする者は、地区自治連を通じて入会申込書(様式1)を会長に提出しなければならない。

【退会】

第7条 会員は、本会を退会しようとするときは、地区自治連を通じて退会届(様式2)を会長に提出しなければならない。ただし、会費未納等相当な理由がある場合については、退会したものとみなす。

【役員】

第8条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長     1名
(2)副会長    2名
(3)理事    10名以上20名以内(会長、副会長及び会計理事を含む)
(4)会計     2名
(5)監事     2名

【役員の選任等】

第9条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において承認を受けるものとする。

2 理事は、地区自治連から選出された者を充てるものとする。
3 会長、副会長及び会計は、理事の互選により理事会で選出する。
4 監事は、理事以外の会員の中から理事会で選出する。

【役員の職務】

第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、運営に関する重要事項を審議する。
4 会計は、会計事務を処理する。
5 監事は、本会の会計を監査する。

【役員の任期】

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

【顧問】

第12条 本会に、必要に応じ顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営の基本的な事項について、会長の諮問に応じる。

【会議】

第13条 本会の会議は、総会、理事会、専門委員会及び特別委員会とする。

【総会】

第14条 総会は、通常総会、及び臨時総会とする。

2 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
3 総会は、会員の過半数以上の出席により成立する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の請求があったときに開催する。
5 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選出する。
6 総会は、次に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 会則の改廃に関する事項
(4) その他本会の運営に関する重要な事項

【理事会】

第15条 理事会は、会長が必要と認めたときに招集し、会長が議長となる。

2 理事会は、理事の過半数以上の出席により成立する。
3 理事会は、総会を開くいとまがないと認めるときは、議決すべき事項を処分することができる。 ただし、次の総会に報告し承認を求めなければならない。
4 理事会は、次に掲げる事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項(専門委員会及び特別委員会)

第16条 自治会活動に必要な事業実施及び調査研究するため専門委員会を設置する。

2 会長が必要と認めたときは、専門的な事項を調査研究するための特別委員会を設置することができる。
3 専門委員会の運営等に関し必要な事項は、理事会に諮り会長が別に定める。

【会議の議決】

第17条  会議の議事は、会議に出席した会員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

【会費】

第18条 本会の会費は、総会で別に定めた会費を、毎年指定された期日までに納入しなければならない。

【経費】

第19条 本会の経費は、会費、助成金及びその他の収入をもって充てる。

【会計年度】

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

【事務局】

第21条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が委嘱する。

【委任】

第22条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

以上